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公認会計士が税理士登録する際の注意点まとめ
公認会計士になると税理士試験を受けることなく、書類申請するだけで税理士登録ができます。私も最近税理士の登録申請をしました。 そこで、登録申請する際に気づいた注意点についてまとめてみました。

まずは管轄の税理士会に電話する

税理士登録を進める方へ一番のアドバイスなのですが、とりあえずお住まいの地域を管轄する税理士会へ、電話で登録申請に関する問い合わせをしましょう。 管轄の税理士会は日本税理士連合会のHPに掲載されています。 「税理士登録申請を行いたいのですが、どうすればよろしいでしょうか?」と問い合わせすれば、丁寧に教えていただけます。 日本税理士連合会のHPでは税理士登録の手引きが公開されており、必要となる書類が記載されています。しかし、税理士会によっては登録申請に必要な書類が異なります。 私が居住する地域を管轄する税理士会でも追加で必要となる書類がありましたが、電話で問い合わせを行ったところ、必要書類ひな型一式と、税理士登録・開業の手引を郵送していただくことができました。

郵送での申請は受け付けてくれないことも

私の居住地を管轄する税理士会では、登録申請書類について郵送では受け付けしてもらえず、直接持参申請しなければなりませんでした。さらに、持参する日程についても予約が必要でした。 私が失敗したのは、てっきり郵送で申請可能と思い込んでいたことです。公認会計士の登録は郵送で可能でしたので、税理士も同様と思っていたのです。したがって、証明書類の期限ぎりぎり(発行から3か月以内に登録申請が必要)で手続きを進めていましたが、予約の日程調整の影響で証明書類の期限を超過してしまい、再度必要な証明書類を揃えなおしました、、、 みなさまもお気をつけください。

税理士登録申請書類の事前確認をしてもらえる

税理士登録申請書類を作成してみるとわかるのですが、大量の書類を用意する必要があります。登録申請時に不備があるといけませんので、事前に管轄の税理士会で申請書類の不備を確認してもらえます。 私の場合、万全のつもりで書類の確認をしていただいたのですが、必要な書類が別途あるとのことで、登録申請までに追加で書類を作成しました。したがって、ぜひ管轄する税理士会で事前確認してもらいましょう。 また、税理士会での事前確認には数日を要しますので、早めに依頼するのがおすすめです。

登録申請時には印鑑を忘れずに持参する

ようやく登録申請を行ったわけですが、登録申請書類を持参すると、その場で不備がないかチェックしてもらいます。 私の場合、登録免許税の領収書に割印が必要とのことで、印鑑が必要でした。また、書類の修正を行う際などにも印鑑は必要かと思いますので、登録申請書類に使った印鑑は忘れずにもっていきましょう。

登録関連費用について

税理登録に必要なお金についてです。所属する支部によって異なるようですが、総額で32万円~38万円程度かかるようです。 意外と高いと思ったのは私だけでしょうか。公認会計士登録の際は、25万円に満たないくらいだった気がします、、、 税理士登録を考えている方は登録関連費用についても準備しておきましょう。 以上、税理士登録する際の注意点まとめでした。

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