2018
年の9月に引っ越しをしました。その際に、車の住所(車検証)変更手続きを行ってきましたので、必要な手続きをまとめるとともに、車庫証明の手続費用を安く抑えるポイントについても検討したいと思います。

※なお、前提条件として、個人所有車(普通車)、同一市町村区での住所変更かつ、所有者と使用者は同一、新住所での駐車場は賃貸物件となります。前提条件が異なる場合、必要となる書類が異なる可能性がありますので、ご注意ください。

車の住所(車検証)変更手続の大まかな流れ

  1. 新住所管轄の警察署で、車庫証明の申請を行う。
  2. 車庫証明を入手したら、新住所管轄の運輸局に行き、住所変更手続きを行う。

車庫証明の取得について

車庫証明については、車の住所変更をする際に運輸局に提出する必要がありますので、運輸局へ手続きに行く前に新住所の管轄警察署で取得しておきましょう。

車庫証明の申請に必要な書類等

1.自動車保管場所証明申請書(警察署で用紙に記入)
2.保管場所の所在図
管場所付近の道路及び目標となる地物(駅、公園、官公署、商店など)が表示されているほか、自動車の使用の本拠の位置と保管場所の位置が明らかにされ、その間の距離を記入したもの。
3.保管場所の配置図
保管場所としての収容可能な区画、及び区画番号、並びに当該申請車両の区画及び平面の寸法を明示し、当該保管場所の周囲の建物及び空き地、並びに当該保管場所に接する道路などの幅員を記入したもの。
4.権原書
自動車の保有者が保管場所を使用する権原を有していることを証明する書面
5.印鑑(認印で可)

上記のうち、2.~5.までを自分で用意する必要があります。保管場所の所在図と、保管場所の配置図については、住宅地図のコピーで代替可能です。私の場合は、googleマップをコピーして持っていきました。距離や道路の幅員については、記入せずに警察署に行ったのですが、記入が必要とのことで、記入方法を教えてもらってその場で記入しました。(厳密な記載は必要なく、約●Mという概算記載で大丈夫です。)

4.の権原書ですが、賃貸物件の場合、賃貸借契約書のコピーを持っていけば大丈夫です。車庫証明の必要手続をまとめたサイトでは、管理している不動産業者で「保管場所使用承諾証明書」を発行してもらうように書いてあるケースが多いようですが、賃貸借契約書のコピーがあれば、「保管場所使用承諾証明書」発行は不要です。保管場所使用承諾書については、発行に手数料が数千円発生しますので、賃貸借契約書のコピーさえ用意すれば数千円の節約になります。

参考として、警視庁のホームページの記載を抜粋転記します。

権原書面
車庫が他人所有の場合:保管場所使用承諾証明書(記載事項が充足されていれば契約書の写しでも可)

車庫証明のその他の留意事項等

窓口の受付時間を確認してから行きましょう。

車庫証明は即時発行されませんので、車庫証明書は郵送してもらうように依頼すると便利です。(別途手数料が数百円発生します。)

警察署へ行ったついでに、免許証の住所変更も済ませておくと便利です。混んでいなければすぐに終わります。(住所変更は、住民票の提示が必要ですので、事前に役所で新住所の住民票を取得しておくといいでしょう。)

運輸局での住所変更手続きについて

運輸局での住所変更に必要な書類

1.申請書(運輸局で用紙に記入)
2.手数料納付書(用紙・印紙は運輸局で入手可能)
3.車検証
4.新住所の確認できる書類(車庫証明申請時に警察署で免許の住所変更も済ませておくと使えます!)
5.車庫証明(警察署で取得したもの)
6.印鑑(認印で可能)

上記のうち、3.~6.を用意して運輸局へ行きましょう。新住所の確認できるものについては、警察署での車庫証明発行申請時に免許の住所変更をしておけば、免許証の提示で代替可能です。

運輸局での住所変更留意事項

窓口の受付時間を確認してから行きましょう。受付時間ぎりぎりになると、当日の車検証交付ができない場合もあるようです。

以上、車の住所(車検証)変更で車庫証明手続を安くすませる方法でした。

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